定 款
株式会社キャントランスインターナショナルジャパン
第1章 総 則
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社キャントランスインターナショナルジャパンと称する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 航空運送、海上運送及び陸上運送の貨客取扱代理店業
- 空港荷役取扱サービス業、通関業及び輸出入業務代行業
- 損害保険取扱代理業
- 企業及び市場調査受託業
- 貨物自動車運送業及び自動車運送取扱事業
- 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理業
- 服装飾品、貴金属、嗜好品、日用品雑貨及び事務用機器の輸出入に関する事業
- インターネット、Eメール等を利用した広告及びマーケティングシステムの企画、開発、運営、販売
- インターネットを利用した商取引に関するコンサルティング
- インターネットを利用した各種情報提供サービス
- 終活サービス全般
- その他前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(公告の方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、640株とする。
(株券の不発行)
第 6 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第 8 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第 9 条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手 数 料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基 準 日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、当該基準日後に、株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定により、臨時に基準日を定めることができる。
3 前項の場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(募集株式の発行)
第14条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によってする。
2 前項の規定にかかわらず、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。
3 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役の過半数の決定により定めることができる。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第15条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の決定により、社長がこれを招集する。社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、会日の2週間前までに発するものとする。
(招集手続の省略)
第16条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第17条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決 議)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 前項の場合には、株主総会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録を当会社の本店に備え置くものとする。
(議決権の代理行使)
第20条 株主又はその法定代理人は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。
2 株主は、前項の代理権を2名以上の者に行使させてはならない。
(株主総会議事録)
第21条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、株主総会の日から10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第22条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(取締役の選任)
第23条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第24条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任取締役又は他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第25条 当会社に取締役2名以上いるときは、代表取締役を1名置き、株主総会の決議によって定める。
2 代表取締役のうち、1名を社長とする。
3 必要に応じて、取締役の過半数の決定をもって、取締役の中から専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
4 取締役1名のときは、当該取締役を社長とする。
(業務執行)
第26条 社長は、会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は、社長を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が社長の業務を代行する。
(取締役の報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議をもってこれを定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第29条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行う。
(剰余金の配当の除斥期間)
第30条 剰余金の配当が、支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(定款に定めのない事項)
第31条 この定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
上記は当会社の定款に相違ありません。
令和 7年 7月 1日
株式会社キャントランスインターナショナルジャパン
代表取締役 西田和史